歯の治療って、どうしてもお金がかかりますよね。
「また歯医者さんか…」「今回の治療費はいくらになるかしら…」と、治療内容だけでなく、費用のことで頭を悩ませてしまう方も少なくないのではないでしょうか。
その気持ち、本当によく分かります。
私も歯科医師として20年以上、たくさんの患者さんとお話してきましたが、費用の不安は皆さんが抱える共通の悩みでした。
でも、その経済的な負担を少しでも軽くできる「医療費控除」という制度があることをご存知ですか?
これは、支払った医療費の一部が税金の還付という形で手元に戻ってくる、国のとてもありがたい仕組みなんです。
この記事では、元歯科医師としての経験をもとに、歯科治療における医療費控除を賢く活用するためのポイントを、専門用語を使わずに分かりやすくお伝えしますね。
「知らなかった!」で損をしてしまう前に、ぜひこの制度をあなたの味方につけてください。
医療費控除の基本を理解する
医療費控除とはどんな制度?
まずは基本からおさらいしましょう。
医療費控除とは、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が、原則として10万円を超えた場合に利用できる制度です。
(※年間の所得が200万円未満の方は、所得の5%を超えた場合が対象となります)
確定申告という手続きをすることで、納めすぎた税金が「還付金」として戻ってきたり、翌年の住民税が安くなったりします。
会社員の方で普段は確定申告に馴染みがない方も、この医療費控除のためだけに申告することができるんですよ。
控除を受けられる人と条件
この制度の嬉しいところは、ご自身の医療費だけでなく、「生計を共にしている家族」の分もまとめて申請できる点です。
「生計を共にする」というと、一緒に住んでいる家族だけをイメージしがちですが、必ずしも同居している必要はありません。
例えば、一人暮らしをしている大学生のお子さんへの仕送りや、実家で暮らすご両親の生活費を援助している場合なども含まれます。
家族みんなの医療費を合算すれば、10万円のハードルもぐっと下がりそうですよね。
歯科治療が対象になる理由
「歯の治療も対象になるの?」と驚かれることがありますが、もちろんです。
医療費控除の対象となるのは、「病気を治すための治療」です。
歯科治療は、見た目をきれいにするためだけのものではありません。
虫歯や歯周病を治し、失った歯の機能を補うことで、「しっかり噛んで、美味しく食事をする」という、私たちが健康に生きていく上で欠かせない機能を取り戻すための大切な医療行為なのです。
だからこそ、多くの歯科治療が医療費控除の対象として認められています。
歯科治療で控除の対象となるもの・ならないもの
では、具体的にどんな治療が対象になるのか、気になりますよね。
ここでは、対象になるものと、残念ながらならないものを整理してみましょう。
対象となる主な歯科治療
基本的には「治療目的」のものが対象となります。
- 虫歯や歯周病の治療、親知らずの抜歯
- 入れ歯(義歯)の作製や修理
- インプラント治療
- セラミックなど、保険適用外の被せ物や詰め物
- 発育段階にある子どもの歯列矯正
- 大人の場合でも「噛み合わせの改善」を目的とした歯列矯正
- 治療のための通院にかかった公共交通機関(電車やバス)の交通費
特にインプラントや矯正治療は高額になりがちですが、治療目的であれば控除の対象になることを覚えておいてくださいね。
対象外となるケース
一方で、以下のような「美容目的」や「予防目的」のものは対象外となります。
- 歯を白くするためのホワイトニング
- 見た目をきれいにするためだけの歯列矯正
- 歯石除去など、予防のためのクリーニング
- 歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
「この治療はどうかしら?」と迷ったときは、治療を受ける前に歯科医師に「これは医療費控除の対象になりますか?」と一言確認してみるのが一番安心ですよ。
確定申告に必要な準備
「手続きが難しそう…」と心配しなくても大丈夫。
事前にしっかり準備しておけば、決して難しいことはありません。
領収書・レシートの保管方法
まずは、病院や薬局で受け取った領収書を大切に保管することから始めましょう。
確定申告の際に領収書の提出は必要なくなりましたが、代わりに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
また、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、領収書は5年間、自宅で保管する義務があります。
家族の名前を書いた封筒をいくつか用意して、「お父さん用」「お母さん用」と分けて入れておくと、後で整理するときにとても楽になりますよ。
医療費控除明細書の書き方
「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
保管しておいた領収書を見ながら、「治療を受けた人」「病院・薬局の名前」「支払った医療費の額」などを転記していくだけです。
一年分をまとめてやろうとすると大変なので、数ヶ月に一度、時間があるときに見直しておくとスムーズです。
健康保険の給付や高額療養費制度との違い
ここで一つ、大切な注意点があります。
もし、民間の生命保険から入院給付金を受け取ったり、健康保険の「高額療養費制度」で払い戻しを受けたりした場合は、その金額を支払った医療費から差し引いて計算する必要があります。
例えば、年間の医療費が30万円で、保険金で10万円が補填された場合、医療費控除の対象となるのは差し引いた20万円となります。
手元にあるお金の動きを正直に申告することが大切です。
実際の申告ステップ
準備が整ったら、いよいよ申告です。
申告方法は大きく分けて2つあります。
e-Taxと紙での申告の違い
- e-Tax(電子申告):パソコンやスマートフォンを使って、インターネット経由で申告する方法です。24時間いつでも自宅から提出でき、還付金が振り込まれるまでの期間が早いというメリットがあります。
- 紙での申告:確定申告書を作成し、税務署に直接持参するか、郵送で提出する方法です。分からないことを税務署の職員さんに相談しながら進めたい方には安心かもしれません。
ご自身のやりやすい方法を選んでくださいね。
還付金を受け取るまでの流れ
確定申告を終えると、おおよそ1ヶ月から1ヶ月半ほどで、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
忘れた頃に嬉しいお小遣いが入ってくるような感覚かもしれませんね。
よくあるつまずきポイントと解決策
ここで、私が患者さんからよく質問されたつまずきポイントを一つご紹介します。
それは、デンタルローンやクレジットカードで分割払いをした場合の考え方です。
医療費控除の対象となるのは、実際に分割で支払った年ではなく、ローン会社が歯科医院に治療費を立替払いした年(つまり、ローンを契約した年)になります。
例えば、2024年に3年ローンを組んで治療を始めたら、その治療費の全額が2024年の医療費控除の対象となるのです。
ここは間違いやすいので、ぜひ覚えておいてください。
高齢者や家族の医療費控除の工夫
最後に、ご家族、特にご高齢の方がいらっしゃる場合の工夫についてお話ししますね。
ここは、この制度を賢く使うための腕の見せ所ですよ。
生計を共にする家族分を合算する方法
先ほどもお伝えした通り、家族の医療費は合算できます。
このとき、家族の中で一番所得の多い(=所得税率が高い)方がまとめて申告するのがおすすめです。
なぜなら、所得税率が高い人ほど、還付される金額が大きくなる傾向があるからです。
ご夫婦共働きの場合でも、どちらか一方にまとめて申告することができますので、ぜひご家族で相談してみてください。
高齢者歯科治療で控除を受ける際の注意点
ご高齢になると、入れ歯の作り直しやインプラントなど、どうしても高額な治療が必要になることがあります。
「もう歳だから…」と諦めずに、まずは歯科医師に相談してください。
しっかり噛めるお口を取り戻すための治療は、もちろん医療費控除の対象になります。
また、介護保険を利用した歯科治療や訪問歯科診療なども対象になる場合がありますので、領収書は必ず保管しておきましょう。
介護や通院の交通費も対象になる?
通院のための交通費も医療費控除の対象になる、というお話をしました。
ここで見落としがちなのが、付き添いの方の交通費です。
小さなお子さんや、お一人での通院が難しいご高齢のご家族に付き添った場合、その付き添いの方の交通費も合算して申告することができます。
また、病状によってはタクシー代が認められるケースもありますので、領収書は必ずもらっておきましょう。
こうした小さな積み重ねが、最終的に大きな節約につながるのです。
まとめ
歯科治療と医療費控除について、ご理解いただけたでしょうか。
最後に、今日お話しした大切なポイントを振り返ってみましょう。
- 1年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除を忘れずに。
- 自分だけでなく、「生計を共にする家族」の分も合算できる。
- 治療目的のインプラントや矯正も対象になるが、美容目的のものは対象外。
- 領収書は5年間保管し、「医療費控除の明細書」を作成する。
- 家族の中で一番所得の多い人がまとめて申告すると、還付額が大きくなりやすい。
歯の健康は、体全体の健康、そして日々の生活の豊かさに直結しています。
美味しいものを美味しく食べられる喜びは、何物にも代えがたいものですよね。
「治療費が高いから」という理由で、必要な治療を先延ばしにしてしまうのは、とても悲しいことです。
未来のあなたの健康を守るためにも、この医療費控除という制度を上手に味方につけて、安心してお口の健康と向き合っていきましょうね。